長期的かつ合法的に民泊事業を営む上でおすすめできる方法の一つが、旅館業の簡易宿所営業の許可を取得して民泊施設を運営するという方法です。そこで、ここでは旅館業簡易宿所営業の概要や許可を取得するための要件、申請手続きやメリット・デメリットなどについて詳しくご紹介していきます。
旅館業とは?旅館業の定義
旅館業簡易宿所営業について説明する前に、まずは「旅館業」そのものについて簡単にご紹介します。日本では、1948年(昭和23年)に施行された「旅館業法」において旅館業が定義されています。
旅館業法では、旅館業のことを「宿泊料(※1)を受けて人を宿泊させる営業(※2)」と定義しています。ここでいう「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされており、旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を受けなければならないこととされています。
まず、「宿泊料」の定義についてですが、例え宿泊料という名称を使用していなくても実質的には寝具や部屋の使用料とみなされるような「休憩料」「寝具賃貸料」「寝具等のクリーニング代」「光熱水費」「室内清掃費」といった費用は宿泊料に含まれるため、これらの費用を受け取って人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可が求められます。逆に、宿泊者に対して一切の費用を請求しない場合には旅館業法の許可は必要ありません。
そして、旅館業に該当する「営業」とは「社会性をもって継続反復されているもの」を指しています。「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものを意味しており、一般的に知人・友人を宿泊させる場合などは「社会性をもって」には当てはまらないため、旅館業法の許可は不要と考えられます。また、「イベント民泊」なども上記の「継続反復」には当てはまらないため、旅館業法上の許可は必要ありません。
なお、旅館業がアパートなどの貸室業と違う点は、1つ目として「施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること」、2つ目として「施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと」とされています。
上記を踏まえると、旅館業とは分かりやすく言うと「不特定多数の人々に対し、宿泊料を受け取って継続的に宿泊サービスを提供すること」と言えます。そのため、例えば個人が自宅や空き家の一部を利用して宿泊サービスを継続的に提供する場合でも、住宅宿泊事業法(民泊新法)、特区民泊の制度を活用しない場合には旅館業法上の許可が必要となります。
旅館業の種別
旅館業には、下記の通り「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という4つの種別がありましたが、旅館業法の一部を改正する法律(2017年12月8日成立、12月15日公布)により「ホテル営業」と「旅館営業」は統合され、「旅館・ホテル営業」となりました。
- ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
- 旅館営業:和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
- 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
- 下宿営業:施設を設け、1ヶ月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業
旅館業法に基づいて宿泊事業を展開する場合、上記のうちいずれかの営業許可を取得する必要があり、一軒家やオフィスビル、マンションなどを活用した民泊事業については簡易宿所営業の許可を取得するのが一般的となっています。
旅館業営業種別ごとの施設件数推移
厚生労働省が公表しているデータによると、「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」という営業種別ごとの施設数は下記のように推移しています。
旅館営業については減少の一途を辿っている一方で、ホテル営業、簡易宿所営業の数は増加し続けているというのが現在の日本のトレンドとなっています。今後、訪日外国人の増加に伴い、ホテル建設や簡易宿所営業を取得した民泊施設の数はさらに増加していくことが予想されます。
旅館業簡易宿所営業とは?
ここでは上述したように4種ある旅館業の営業種別のうち、簡易宿所について詳しくご説明します。簡易宿所営業は「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設と定義されています。
旅館業法施行令に定められる構造設備の基準では、旅館業のうち旅館営業の許可を受けるためには原則として5部屋以上の客室とそれに伴う定員を必要とするため(旅館業法施行令1条2項)、その基準に達しない4部屋までの施設や、2段ベッドなどの階層式寝台を設置している施設についてはこの簡易宿所に該当することとなります。具体的には、民宿、ペンション、スポーツ合宿施設、ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステル、カプセルホテルなどが挙げられます。
簡易宿所営業も含め、旅館業を経営するためには、都道府県知事(政令指定都市、中核市等保健所政令市では市長、特別区では区長)の許可を受ける必要があり、旅館業法上の許可を得ずに旅館業を営むことは旅館業法違反にあたりますので注意が必要です。
旅館業簡易宿所営業の許可取得要件
それでは旅館業簡易宿所営業の許可を取得するためにはどのような条件があるのでしょうか?ここでは許可取得の要件についてご説明します。
旅館業簡易宿所営業の構造設備基準
旅館業法では、簡易宿所営業の構造設備基準として下記のように定められています。
- 客室数:規制なし
- 客室床面積:延床面積33㎡以上(宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)
- 玄関帳場(フロント)の設置:規制なし(国の法令上の規制はないが、条例で基準化しているケースがあり)
- 入浴設備:当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
- 換気等:適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- その他:都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること
旅館業法簡易宿所営業の許可を受けるには、許可申請を受ける施設が上記条件を満たしている必要があります。また、玄関帳場(フロント)については自治体によって設置を義務付けている場合もありますので注意が必要です。
旅館業簡易宿所営業の規制緩和
2016年4月、衛生水準の確保が可能な範囲において簡易宿所の許可基準が規制緩和され、従来の許可要件であった客室に必要な延床面積(33㎡以上)という基準が改正され、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設であれば、3.3㎡に宿泊者数を乗じた面積以上であれば許可を受けられるようになりました。例えば宿泊者数が5名の施設の場合、3.3㎡×5=16.5㎡以上であればよくなったということです。
サテライト型民泊(簡易宿所)の規制緩和
サテライト型民泊(簡易宿所)とは、異なる場所に立地する複数の客室を一つの玄関帳場で管理、運営するスタイルの民泊のことを指します。サテライト型の場合、各客室に速やかに対応できる距離(徒歩10分以内など)に帳場を設置する必要があります。古民家をリノベーションして地区一帯を民泊施設としてエリアリノベーションする際のスタイルとして注目を集めています。
サテライト民泊の類型としては、1つの事業者が分散する複数客室を使用して営業する「客室分散型」と、複数の簡易宿所許可営業者が共同して玄関帳場を設ける「共同玄関帳場型」の2つがあり、客室分散型については現行の旅館業法においても運用可能となっていますが、共同玄関帳場型についても旅館業法改正に向けた検討が進んでいます。
その他の制度に基づく手続き
旅館業法簡易宿所営業の許可を取得するためには、旅館業法以外にも建築基準法、消防法などその他の法制度に基づく手続きが求められます。
都市計画法に基づく用途地域について
都市の地域には、同地域内に住居や商業、工業など異なる用途が混在することで都市環境や効率が悪化することを防ぐため、都市計画法に基づいて「用途地域」が定めされています。用途地域は全部で12種類あり、旅館業の営業許可を取得するためにはその建物が「第1種住居地域(3,000㎡以上の施設はNG)」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業」「商業」「準工業」のいずれかの用途地域に属している必要があります。つまり、建物の所在地によってはそもそも旅館業の営業許可が申請できないということです。そのため、民泊用物件の購入や許可申請をする際にはまず用途地域が条件を満たしているかを確認する必要があります。
建築基準法に基づく用途変更について
用途変更とは、建物の用途を当初の用途から他の用途に変更することを指します。建築基準法では、「既存建築物の用途を変更して、100 ㎡を超える建築法第6条第1項第 1 号の特殊建築物とする場合は、用途変更の確認申請及び工事完了の届け出が必要」とされています。そのため、100㎡以上のマンションやオフィスなどを活用して簡易宿所営業の許可を取得し、民泊施設を運営したい場合、建物を「簡易宿泊所」に用途変更する手続きが必要となります。
消防法について
簡易宿所営業の許可を取得して民泊事業を展開する場合、施設の利用者や周辺住民の安全を確保するため、消防用設備の設置や出火防止、避難、通報などの防火安全対策が求められます。消防庁では、民泊サービスを始める場合に必要となる防火安全対策のポイントを整理したリーフレットを作成しています。
賃貸契約・管理規約について
旅館業の営業許可を受ける場合、自身が所有する建物を使用する場合と、他者から建物を借り受けて実施する場合の2パターンがありますが、いずれの場合でも営業許可を受けることは可能です。しかし、他者から建物を借り受けて営業を行う場合は、賃貸借契約において、転貸(又貸し)が禁止されていないことや、民泊サービス(旅館業)に使用することが可能となっていることを貸主や賃貸住宅の管理会社に確認する必要があります。また、分譲マンションの場合通常はマンションの管理規約等で用途を制限しているため、管理規約等を確認する必要があります。
旅館業簡易宿所営業を取得するメリットとデメリット
民泊事業を合法的に展開する場合、旅館業簡易宿所営業の許可を取得する以外にも特区民泊や住宅宿泊事業法(民泊新法)で運用する手段があります。ここでは、他の方法と比較した際の簡易宿所営業を取得するメリット・デメリットについてご紹介します。
旅館業法簡易宿所営業 | 特区民泊 | 住宅宿泊事業法 | |
許認可など | 許可 | 認定 | 届出 |
提供日数の制限 | なし | 2泊3日以上の滞在が条件 | 年間営業日数180日以内(条例で引き下げ可能) |
宿泊者名簿の作成・保存義務 | ○ | ○ | ○ |
玄関帳場の設置義務 | なし(条例による設置義務付けも可能) | なし | 宿泊者名簿の作成・保存ができれば物理的設置は求めない。 |
最低床面積(3.3㎡/人)の確保(宿泊人数の制限) | ○ | 一居室の床面積原則25㎡以上(自治体の判断で変更可能) | ○ |
上記以外の衛生措置 | ○ (換気、採光、照明、防湿、清潔などの措置) |
○ (換気、採光、照明、防湿、清潔などの措置) |
○ (定期的な清掃等) |
非常用照明などの安全確保の措置義務 | ○ (建築基準法において措置) |
○ (建築基準法において措置) |
○ (家主居住型で民泊部分の面積が小さい場合は緩和) |
消防設備の設置(消火器、誘導灯、連動型火災警報器) | ○ (建築基準法において措置) |
○ (建築基準法において措置) |
○ (家主居住型で民泊部分の面積が小さい場合は緩和) |
近隣住民とのトラブル防止措置 | なし | ○ (近隣住民への適切な説明、苦情対応) |
○ (宿泊者への説明義務、苦情解決の義務) (届出時にマンション管理規約、賃貸住宅の賃貸契約書の確認) |
不在時の管理業者への委託義務 | なし | なし | ○ |
特区民泊との比較
特区民泊と簡易宿所営業を比較した際のメリットとしては、宿泊提供日数の制限がないという点が挙げられます。特区民泊の場合、2泊3日以上の滞在が条件となっているため、1泊だけのゲストを宿泊させることができません。また、特区民泊は当然ながら特区以外の地域では活用できませんが、簡易宿所営業は用途地域さえ満たしていれば全国どこでも許可を受けることが可能です。一方で、簡易宿所営業の許可取得は特区民泊よりも難易度が高いというネックもあるため、特区内に施設がある場合は双方の許認可にかかるコストや手間も考慮した上での判断が求められます。
住宅宿泊事業法との比較
住宅宿泊事業法と簡易宿所営業を比較した際のメリットとしては、何と言っても年間の営業日数制限がないという点が挙げられます。住宅宿泊事業法の場合、届出だけで民泊事業の運営が可能ですが、最大でも年間180日までしか営業ができないうえ、自治体によってはさらなる規制がかかることもあります。年間を通じた収益性という観点で見ると、簡易宿所営業のほうが魅力的であることは間違いありません。
旅館業簡易宿所営業の許可取得の流れ
旅館業法簡易宿所営業の許可を受けるためには、施設がある都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む)の保健所で申請する必要があります。申請の流れは自治体や施設の状況によっても異なりますが、一般的な許可取得前の流れは下記のようになります。
- 事前相談
- 許可申請
- 施設検査
- 許可
- 営業開始
事前相談
旅館業の許可申請にあたっては、実際の許可申請前に事前の相談を求めている自治体が多いため、まずは都道府県などの旅館業法担当窓口に相談します。相談にあたっては、施設の所在地や図面、建築基準法への適合状況、消防法への適合状況、マンション管理規約などの確認が求められることがあります。
許可申請
許可申請にあたっては、原則として許可申請書、営業施設の図面、その他自治体が条例などで定めた書類の提出と手数料が必要となります。申請書類は自治体によっても異なりますが、東京都の例では、下記が必要となります。
- 旅館業営業許可申請書(施設・構造設備の概要)
- 申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無)
- 見取り図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校などが記載されたもの)
- 配置図、各階平面図、正面図、側面図
- 配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
- 定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)※6ヶ月以内に発行されたもの(原本)
- 申請手数料:ホテル・旅館営業(30,600円)/簡易宿所・下宿営業(16,500円)
また、下記の場合には許可が得られないことがあります。
- 施設が構造設備基準を満たさないとき
- 申請者が次の1~3に当てはまる場合
- 1. 旅館業法に違反、または旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない場合
- 2. 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない場合
- 3. 申請される者が法人であって、その業務を行う役員に1または2に該当する者がいる場合
- 施設の設置場所が公衆衛生上不適当であるとき
- 施設の設置場所が以下の施設の敷地の周囲おおむね 100mの区域内にあり、その設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合
- 1. 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校など)
- 2. 幼保連携型認定こども園
- 3. 児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センターなど)
- 4. 社会教育に関する施設(公民館、図書館、博物館など)で都道府県等の条例で定めるもの
施設検査
許可申請後に、施設が構造設備基準を満たしているかどうかを確認するために、保健所職員らによる立ち入り検査が行われます。旅館業法で定められている構造設備基準以外に、自治体が条例で定めた基準も満たす必要があります。また、施設完成時に検査済証により、建築基準法に適合した建築物であることを確認します。
許可
申請時の書類審査と施設検査により基準に適合していることが確認されると、保健所長より許可が下ります。許可を取得して初めて旅館営業を開始することができます。申請から許可までの一般的な期間は数週間程度となります。なお、施設の近隣に学校などの教育機関がある場合、申請の受理後に保健所が意見を照会することがあり、その場合はより時間がかかります。
営業開始
営業にあたっては、寝具の交換や浴室の清掃などの衛生管理を適切に行うことが義務づけられています。衛生管理に関する具体的な基準は各自治体が条例で定めています。また、営業者には宿泊者の氏名、住所などを記載した宿泊者名簿を備えることも義務づけられており、宿泊者が日本に住所を有しない外国人の場合は、パスポートのコピーの保存も必要となります。
旅館業法に違反した場合の罰則
旅館業法では、第10条において許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することとされていましたが、政府は違法な民泊の撲滅に向けて旅館業の無許可営業者に対する規制強化を検討した結果、2017年3月には、無許可営業者に対する罰金の上限額を3万円から100万円に、またその他の旅館業法違反者に対する罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げること、加えて、無許可営業者に対する都道府県知事などによる報告徴収および立入検査などの権限規定の措置を講ずることも盛り込んだ改正旅館業法を閣議決定、その後、2017年12月8日に旅館業法の一部を改正する法律が成立しています。
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旅館業法簡易宿所営業に関する参考ウェブサイト
民泊サービスと旅館業法簡易宿所についての情報がまとまっている省庁のウェブサイトは下記となります。より詳しい情報について知りたい方はぜひ参考にしてください。
【参照サイト】厚生労働省「旅館業法概要」
【参照サイト】厚生労働省「簡易宿所について」
【参照サイト】民泊サービスを始める皆様へ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~
【参照サイト】民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
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