民泊は「簡易宿所」として位置づけ、面積基準は緩和。許可制による適法民泊を促進へ

厚生労働省と観光庁は1月25日、「第5回『民泊サービス』のあり方に関する検討会」を開催した。各紙の報道によると、検討会では「民泊」については旅館業法の「簡易宿所」の枠組みを活用し、あくまで旅館業法の許可取得を求めつつも、客室の床面積や帳簿の設置義務など一部の基準を緩和することで、許可を取得しやすくする方針でまとまった。厚生労働省は、今後は政令を改正して4月1日の施行を目指す意向だという。

ただし、これはあくまで現状の民泊サービスの広がりを踏まえ、現行制度で対応可能な範囲として打ち出された短期的な対応策に過ぎない。政令改正のみであれば国会審議が不要のため、迅速な規制緩和が可能だが、中長期的に「民泊」を旅館業法の中でどのように位置付けるのかについては、今後も議論が重ねられる。

また、家主が自宅の全てではなく一部を貸し出す形の民泊、いわゆる「ホームステイ型民泊」の規制緩和や仲介事業者への規制については、5月を目標に今後の方針を固める予定だ。

【参考サイト】第5回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会