厚労省、旅館業法を4月1日から一部緩和。ワンルームマンションでも民泊可能に

厚生労働省と観光庁は2月29日、 第6回「民泊サービス」のあり方に関する検討会を開催した。検討会の中で、ワンルームマンションの広さでも民泊事業ができるように政令を緩和し、今年の4月1日から解禁する方針が示された。

同検討会では民泊についてこれまで旅館業法の「簡易宿所」の枠組みを活用し、あくまで旅館業法の許可取得を求めつつも、客室の床面積や帳簿の設置義務など一部の基準を緩和することで、許可を取得しやすくする方針で議論が進められていた。

29日の検討会では、具体的な基準の緩和策として、現行の旅館業法における簡易宿所の基準として定められている「客室の延床面積は33平方メートル以上」という基準を緩和し、宿泊客が10人未満の場合、1人あたり3.3平方メートル以上の面積があればよいとする改正案が示された。これにより、バス、トイレなど他条件が伴っていれば、一般的なワンルームマンションの面積でも民泊の許可を得られるようになる。

また、現行の簡易宿所の基準では玄関帳場またはフロントを設けることも求められていたが、これについても、宿泊人数が10人未満の施設で、玄関帳場などに代替する機能を持つ設備を設けている、事故発生時やその他緊急時の体制が整っているなどの条件を満たす場合、玄関帳場やフロントも設けなくてよいとする改正案が示された。

政府は今回の案に従い旅館業法の政令を改正し、今年の4月1日から施行する方針だ。これにより、東京都大田区など一部の戦略特区を除き、民泊を行う場合には原則として「旅館業法」の取得が求められるものの、その基準についてはワンルームマンションでも民泊可能な枠組みへと緩和するという形で、いよいよ4月から民泊が解禁されることになる。

【参照資料】政令改正方針案
【参照サイト】第6回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会