厚労省と観光庁、海外の民泊仲介サイトらに対して合法民泊の推進に向けた協力を要請

厚生労働省と観光庁は4月12日、米Airbnbをはじめとする海外の民泊仲介サイトらに対し、旅館業法の許認可を得ていない違法な民泊運営の撲滅に向けた協力を要請する文書を送付することを明らかにした。同日開催された「第8回「民泊サービス」のあり方に関する検討会」の中で公開された。

同要請文は、政府が4月1日から旅館業法を一部改正し、簡易宿所の営業基準を緩和することで民泊の営業許可を取得しやすくする規制緩和を開始したことにあたり、違法なヤミ民泊の取り締まりを強化し、適正な民泊サービスの普及を推進すべく作成されたものだ。

文書の中では、有料で部屋を貸し出す民泊を行う場合、特区民泊などの例外を除いて原則的に旅館業法の許可が必要であることを登録サイト上で周知すること、旅館業法における簡易宿所の営業基準が緩和され、33平米未満の物件でも旅館業法の取得が可能になったことをサイト上で周知し、許認可の取得を呼びかけること、民泊ホストが物件登録をする際は賃貸借契約やマンションの管理規約に反していないことを確認するよう注意喚起を徹底すること、そして警察などからの情報提供依頼に対しても必要な範囲で協力すること、などが要請項目として挙げられている。今後、英語版、中国版を作成して各民泊仲介サイトに送付する。

ただし、今回の規制緩和はあくまで法制度を民泊の実態に合わせるための暫定的な措置にすぎない。厚労省および観光庁は、民泊サービスの在り方については今後も引き続き現行制度の枠組みに捉われない検討を行い、その結果を踏まえて必要な法整備に取り組む方針だとしている。

【参照サイト】第8回「民泊サービス」のあり方に関する検討会
【参照ページ】早急に取り組むべき課題への対応状況

(Livhub ニュース編集部)

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Livhub 編集部

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