フロント設置義務なし。コンビニチェックインとスマートロックを活用した簡易宿所営業について経産省が回答

経済産業省(以下、経産省)は8月16日、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用した企業からの照会に対する回答を公表した。

今回経産省が公表した照会内容は、コンビニエンスストアなどにチェックインポイントを設け、そこで入手した電子鍵により玄関の鍵の開閉を行うスマートロックを活用した民泊サービスとして簡易宿所営業の許可を受ける場合、旅館業法施行令上その宿泊施設に玄関帳場(フロント)の設置が義務づけられるかどうかというもの。

同照会に対して、経産省は関係省庁との検討の結果、旅館業法施行令においては玄関帳場(フロント)の設置基準は設けられていないことから、都道府県等が条例で定めた場合を除き、設置を義務づけるものではないと回答した。

経産省は、宿泊者の確認などに必要な業務のICT化が進み、2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えた宿泊施設の不足解消につながる多様な民泊サービスの提供が推進されることを期待するとしている。

今回同制度を活用した具体的な事業者名は公表されていないものの、コンビニエンスストアを民泊のチェックインポイントとして活用するというモデルは非常にユニークだ。旅行者の多くは宿泊施設にチェックインする前に近隣のコンビニ施設に立ち寄るケースも多いが、コンビニ自体をチェックインポイントとすることでコンビニは新たな集客導線を確保できるほか、簡易宿所を運営したい事業者にとっても帳場スペースをコンビニで代替できるぶん、より効率的な施設活用ができるようになる。

民泊をめぐっては来年に控えた新法施行を前にして既に異業種からの参入表明が相次いでいるが、今後はスマートロックをはじめとするICT分野で商機を伺う企業や、コンビニを含めた小売企業にとっても新たなビジネスチャンスが生まれることになりそうだ。

【参照サイト】民泊サービスの実施に係る旅館業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

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Livhub 編集部

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