住宅宿泊事業法施行日の6月15日時点での仲介業者の取扱物件、適法の民泊は約8割。観光庁調査

観光庁は10月10日、住宅宿泊事業法施行日の6月15日時点における住宅宿泊仲介業者37社の取扱い物件の適法性について取りまとめた結果を公表した。

調査対象となっていた国内仲介業者29社と海外仲介業者8社の計37社の取扱件数は合計で24,938件、適法と確認できなかった物件は4,916件と全体の約2割を占めた。適法と確認できなかった物件は「虚偽の届出番号等での掲載物件」「届出番号と一致するものの住所が異なっている物件」「届出等がなされた事業者名と異なる名称のもの等から自治体において届出等の情報と照合した結果、適法と確認できなかった物件」に該当する物件だ。

適法と確認できなかった物件の内訳は、住宅宿泊事業法に基づく届け出住宅では4,728件中1,278件、旅館業法に基づく許可物件では16,218件中2,824件、特区民泊の認定施設では3,938件中777件、イベント民泊では58件中37件だった。

適法と確認できた物件 適法と確認できなかった物件 確認中 合計
住宅宿泊事業法に基づく届け出住宅 3,432 1,278 14 4,724
旅館業法に基づく許可物件 13,076 2,824 318 16,218
特区民泊の認定施設 3,161 777 0 3,938
イベント民泊 11 37 10 58
合計 19,680 4,916 342 24,938

なお、9月28日時点の住宅宿泊事業者(民泊ホスト)の届出受付件数は9,607件、うち受理済みは8,199件となっている。

観光庁は、2018年9月30日時点の掲載物件について、住宅宿泊仲介業者等に10月15日までの提出を求めており、適法性の確認等を行う予定だ。

【関連ページ】9月28日時点の民泊ホストの届出提出は9,607件、登録申請は管理業者1,320件、仲介業者62件

(Livhubニュース編集部)

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Livhub 編集部

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