公正取引委員会(以下、公取委)は10月10日、独占禁止法第3条(私的独占)または同法第19条(不公正な取引方法第11項〔排他条件付取引〕または第12項〔拘束条件付取引〕)の規定に違反する疑いでAirbnbに対して行ってきた審査を終了すると発表した。
公取委の発表によると、公取委はこれまで、Airbnb Ireland UCおよびAirbnb Japan株式会社が、Airbnb Ireland UCとその取引先事業者との間の契約において、Airbnb Ireland UC(2018年6月以降は住宅宿泊仲介業者としてAirbnb Global Services Limitedが登録)が運営する民泊サービスの提供および民泊仲介サイトに、取引先事業者がAPIを利用して民泊サービスの情報の掲載等をするにあたり、他の民泊仲介サイトへのAPIを利用した民泊サービスの情報の掲載等を制限する規定を定めることで、取引先事業者の事業活動を制限している疑いがあるとして審査してきた。
より具体的には、Airbnb Ireland UCは2017年6月以降、一部の民泊運営代行サービス提供者および民泊運営管理ツールの提供者との間で締結していたAPIの利用等に関する契約に、当初、他の民泊仲介サイトへの民泊サービスの情報の掲載を制限する規定を含んでいた。その後、Airbnbは、公取委の審査開始前の2017年8月17日以降、当該規定を緩和し、他の民泊仲介サイトへの民泊サービスの情報の掲載等について、APIを利用した場合にのみ、かつ、旅館業法に基づく許可を受けた物件、国家戦略事業特別区域法に基づく認定を受けた物件、マンスリーマンションに該当する物件等を除く、特定の物件に限って制限していた。
Airbnbはそれらの契約における制限に係る規定を適用する権利を放棄する措置を速やかに講じるとの申出をし、公取委はそれらの疑いを解消するものと認め、審査を終了することとした。
【参照ページ】(平成30年10月10日)エアビーアンドビー・アイルランド・ユー・シー及びAirbnb Japan株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について
【関連ページ】Airbnb、民泊新法にあわせ日本居住ユーザーの契約法人を変更へ
(Livhubニュース編集部)


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