国土交通省、厚生労働省の両省は住宅に旅行者を有料で泊める民泊の年間営業日数の上限を年180日とすることを決めたと日本経済新聞が12月4日付けで報じた。
年間営業日数の180日に関しては、「社会通念上、半年を超えると一般民家とみなせなくなる」として設定された。年間営業日数の取り決めに関しては、今年6月に行われた専門家会議でホテル・旅館業界は「年30日以内」を希望する一方、不動産業界は上限の設定自体に反対し、対立が続いた。双方の利益を配慮し、年間180日以内となった。国交・厚労両省の見解では、営業日数が180日以上となると、税制などの扱いを変える必要が出てくる可能性が高いという。
旅館業界と不動産業界の意見の相違は残ったままとなっており、営業日数の定義において旅館業界は「営業期間の上限」としているのに対し、不動産業界は「客を受け入れた日数」としている。
民泊新法では、営業日数の規定のほか、住宅を提供する人に対し「自治体への届け出」、仲介サイトに「観光庁への登録」を義務付け、家主が住んでいない部屋を提供する場合には「管理業者の登録」も求める。これらは来年の通常国会に提出する新法に盛り込まれ、違反すれば業務停止命令などの行政処分の対象となるという。
今後、民泊ホストは、同法の遵守はもちろん、近隣住民への配慮、民泊仲介サイトの対応などを迫られることになりそうだ。
【参照ページ】民泊営業、年180日を上限に 違反なら業務停止も 国交・厚労省、新法に明記へ
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
平井 真理
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