観光庁は6月1日、住宅宿泊事業法の施行日となる6月15日より前に仲介された違法な民泊物件に関する施行日後の予約の取り扱いについて、登録申請中の住宅宿泊仲介業者に対して通知を発出した。
通知では、住宅宿泊事業の届出がなされていない違法な民泊物件が受け付けた新法施行日後の予約については、順次予約取消しや合法物件への予約変更などの適切な対応を進めること、仲介サイトへ物件を掲載しているものの新法に基づく届出を行う予定がない事業者に対しては、新法施行日前でも速やかに予約の取り消しを行うよう推奨すること、また、宿泊予定者に対しては合法物件へ予約の変更を推奨すること、そして現時点で届出がない違法物件の新規予約は行われないようにすることが盛り込まれている。
さらに、観光庁は予約を取消した宿泊予定者に対して合法物件のあっせんが必要な場合には住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力も行うとしている。観光庁は今回の通知と同時に日本旅行業協会と全国旅行業協会に対しても協力要請を行っており、合法宿泊施設に関する情報などを住宅宿泊仲介業者に対して提供するよう呼びかけている。
これを受けAirbnbは6月2日、届出番号や許認可等に関する情報を入力していないリスティングを一斉に非掲載とした。
【参照サイト】違法物件に係る予約の取扱いについて通知を発出しました


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