日本経済新聞の報道によると、厚生労働省は2月5日、規制改革会議の作業部会の中で、家主が居住する戸建て住宅の一部を有料で貸し出す、いわゆる「ホームステイ型民泊」については旅館業法の適用をなくし、各自治体の許可がなくても民泊を解禁する方針を示したとのことだ。宿泊者名簿の管理など一定の要件を課したうえで、許可手続きなどを不要とすることでより物件を貸しやすくする。
厚生労働省は1月に開催した検討会の中で、「民泊」を現行の旅館業法内で定められた「簡易宿所」として位置づけ、今年の春以降は各自治体に営業許可を求める許可制とすることで解禁する方向で一致していた。(参考記事:民泊、旅館業法下の「簡易宿所」として許可制に。検討会で一致)
また、5日の部会の中では、規制改革会議のメンバーからは「家主のいない戸建て住宅やマンションについても旅館業法の適用から外すべきだ」との意見が出ており、厚労省担当者は検討する方針を示したという。既に東京都大田区など「民泊条例」を制定した自治体については、一定の条件さえ満たせば家主のいない戸建て住宅やマンションであっても「民泊」を旅館業法の適用除外とする特例措置が認められている。
民泊については段階的な規制緩和となる見通しだが、戦略特区以外の地域で家主居住の戸建て住宅が許可なしで民泊可能になるだけでも、よりインバウンド需要の受け皿拡大につながることは間違いない。今後、検討の中でどこまで旅館業法の適用外対象が拡大されるのか、引き続き政府内の議論の動向に注目したい。
【参照記事】家主居住の戸建て住宅、許可なしでも「民泊」可能に 厚労省
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