東京都大田区は、国家戦略特区を活用した「特区民泊」について、6泊7日以上からと定める利用日数制限を2泊3日に短縮することを発表したと、日本経済新聞が10月18日付けで報じた。11月に開かれる予定の区議会定例会に条例改正案を提出し、2018年春の施行を目指すという。
特区民泊は、最低宿泊日数は当初は6泊7日以上を前提としていたが、政府は条例で定めれば2泊3日以上で可能なようにルールを改め、大阪府・市や北九州市、新潟市は2泊3日以上で運用してきた。大田区はかねて2泊3日に短縮する意向を示していた。
特区民泊は一定の条件下において地域限定で住宅の空き部屋に有料で客を泊められるようにする制度で、住宅宿泊事業法(民泊新法)では年間宿泊日数が180日以下と定められているのに対し、特区民泊は年間宿泊日数に関して制限されることなく営業することができる。大田区は羽田空港からほど近く、かねて事業者からの要望が高かった地域であり、訪日外国人利用のさらなる増加に期待がかかる。
なお、大田区では特区民泊及び民泊新法の条例案について区民からの意見を募集するパブリックコメントを2017年10月24日(火)から11月6日(月)まで実施する。郵送、ファックス、電子メール、大森地域庁舎6階窓口への持参のいずれかの方法で意見を提出可能だ。
【参照ページ】東京・大田区の特区民泊 2泊3日から利用可能に
【参照ページ】民泊条例案(特区民泊及び民泊新法)に対する区民意見の募集について 民泊に係る条例案のパブリックコメントを実施します
【参照ページ】民泊条例案(特区民泊及び民泊新法)とパブリックコメントの実施について
【関連ページ】大田区、特区民泊最低宿泊日数6泊7日の短縮の意向示す
【関連ページ】東京都大田区の民泊・旅館業簡易宿所・特区民泊に関する条例・法規制
(Livhub編集部)
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