マンションの空き部屋などを利用した「民泊」を巡るトラブルが相次いでいることをふまえ、京都市は、許可を得た民泊も含む宿泊業者を対象に、新たな指導要綱を策定し、12月1日から運用すると、京都新聞が11月28日付けで報じた。
京都市では、今年7月より「民泊通報・相談窓口」を設置し、旅館業の許可を得ていない場合や運営に問題がある場合、旅館業法に基づいて改善を求めてきた。さらに10月には「市宿泊施設拡充・誘致方針」を決定。民泊など事業者の宿泊サービス提供により発生するトラブル抑止のため、「指導要綱」の運用を開始した。
新要領は「指導要綱」の内容をさらに明確化・強化したものとなった。ホテルや旅館、簡易宿所などすべての旅館業施設を対象とし、民泊開業前の近隣への周知、事業者が利用客に防止を求めなければならない迷惑行為の詳細、必要に応じて立ち入り調査を行うこと、許可営業に対する刑事告発の手続きも定めた。迷惑行為には、通報・相談の多かった「早朝や夜間に旅行かばんを引く音などの騒音」、「決まりに反したごみ出し」等も含まれる。
無許可営業に対しては、連絡を求める文書を施設に貼り出し、指導に従わない場合は京都府警に告発するとした。一見、民泊事業者にとって厳しい内容のように思えるものの、京都市が思い描く民泊の形がはっきりしてきたとも言える。
市は要綱による指導強化に加え、旅館業関連や食中毒、感染症など衛生部門を集約化した庁内組織を来年4月に発足させる方針であり、さらに自治体独自に民泊のあり方を定めた条例を制定できるよう国に求めているという。
【参照ページ】民泊の指導強化へ 京都市が1日から新要領印刷
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
平井 真理
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