京都市は2月1日、民泊の利用者に向けた「旅館業法に基づく許可施設一覧」を発表した。
国内では「民泊」について規制緩和の声が強まっているが、東京都大田区など戦略特区における一部の例外を除き、基本的に自宅の全部ないし一部を民泊施設として有料で提供する場合、「宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む」行為にあたるため、旅館業法第3条に基づく許可を受ける必要がある。許可を受けていない宿泊施設は適法による「民泊」施設とはみなされないのだ。
自治体の中でも特に旅館業法に基づく厳格な民泊施設の利用および運用を求めているのが京都市だ。今回「旅館業法に基づく許可施設一覧」を公開した背景にも、違法な民泊施設の増加に歯止めをかけ、適法による民泊施設の運営を促す狙いがある。
また、京都市の「民泊」は旅行者への「おもてなし」に重点を置いており、旅行者に京都の旅を堪能してもらうべく、利便性やコストパフォーマンスよりも「安全・安心」が確保できる宿泊施設を利用してもらうことで「ほんまもんの京都」を感じてもらうというのが同市のテーマでもある。こうした京都市の取り組みがどこまで違法な民泊運用の歯止めにつながるのか、今後の動向に引き続き注目したい。
【参照リリース】京都市情報館「民泊の利用及び提供に当たって」
(Livhub ニュース編集部 平井 真理)


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