大阪府議会は12月20日、ホテルや旅館の宿泊客に課税する「宿泊税」を民泊の利用者からも徴収するための条例改正案などを可決したと、読売新聞が12月21日付けで報じた。
可決されたのは、大阪府が来年1月から導入する宿泊税の課税対象に、マンションなどを宿泊施設に活用する「民泊」の利用者を加える改正条例など、計33議案だ。
民泊に対する宿泊税に関しては、今年10月の府議会で宿泊税を民泊にも適用することを表明しており、今回の府議会で条例改正案を可決した。宿泊税を民泊へも適用するのは全国初となる。
宿泊税は、急増する外国人観光客の受け入れ態勢の強化などを目的とした法定外目的税(条例で定める特定の費用に充てるために道府県が課することができる税)である。民泊に対する宿泊税は来年1月から導入されるが、適用は周知期間なども考慮し、来年夏頃が予定されている。
課税額は1泊1万円以上のホテルや旅館、民泊の宿泊客1人あたり100~300円である。具体的には1万円以上1万5千円未満は100円、1万5千円以上2万円未満は200円、2万円以上は300円と段階的な徴収となる。ただし、食事、会議室の利用、電話の利用などに係る料金は宿泊料に含まれない。
民泊に対し宿泊税を課す目的は、世界有数の国際都市をめざし、大阪の魅力を高めるための観光振興施策に要する費用に充てるためとしている。具体的には、訪日外国人の受け入れ環境整備の推進や観光資源づくり、戦略的なプロモーションの推進に充当する予定である。その中には、多言語看板や、外貨両替等の民間が実施するサービスと連携して旅行時のトラブル対応などを一体的にワンストップで提供する「大阪おもてなしステーション(仮称)」の設置などといったインバウンド整備も含まれる。
府は、東京オリンピック・パラリンピックをはじめとした様々な国際的イベントの開催を控える中、民泊にも宿泊税を課すことで行政需要に対応し、その財源を安定的にまかなうことによりさらなるリピーターの確保を目指す方針だ。
【参照ページ】民泊客に宿泊税、来夏頃
【参照ページ】大阪府の宿泊税について
【参照記事】大阪府、民泊初の「宿泊税」適用へ
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
平井 真理
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