NHKの5月13日の報道によると、厚生労働省と観光庁は、住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」について、家主が同居していなくても管理者を置くことを条件に、都道府県への届け出を行えば営業を認める方針を決めたと公表した。
厚生労働省と観光庁は民泊をめぐるルール作りを進めており、先月からは「民泊」を「簡易宿所」と位置づけ、貸主が都道府県から許可を得ることで営業が認められるようになった。このうち、一般の家庭で受け入れる「ホームステイ型」については家主がいるため宿泊者の安全管理がしやすいなどとして、許可制ではなく都道府県への届出だけで認められる方針が決まった。
今回は、家主が同居していない場合でも管理者を置くことを条件に、旅館などと競合しないよう営業日数の制限を設けたうえで、「ホームステイ型」と同様に都道府県への届け出を行えば営業を認め、管理者は、近隣とのトラブルの対応や宿泊者の名簿の作成などが義務づけられるという。外国人観光客の増加で宿泊施設の不足が深刻となる中、「民泊」の拡大を図った規制緩和だ。
また、毎日新聞の報道によると、厚労省は民泊営業を行っている物件に表札を掲げることを求める検討を始めたという。専門家会議の議論を踏まえ、来年の通常国会にも「民泊新法」案を提出し、民泊を許可よりも規制の緩い届け出制として認める方針だ。都市部で横行する「闇民泊」については、インターネットなどで仲介を行う業者への規制について検討するという。
徐々に、民泊についてのルール作りが進んでいる。様々な議論を経て、民泊の実態に即した環境整備が行われるよう期待したい。
【参照ページ】民泊 管理者置けば届け出で営業可能に
【参照ページ】表札掲示を検討…周辺住民の懸念解消へ 厚労省
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
平井 真理
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