簡易宿所とは・意味

簡易宿所とは、旅館業法における4種の旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)のうちの一つで、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法第2条4項)を指します。

民泊物件に関して、厚生労働省および観光庁は、「民泊サービスのあり方に関する検討会」第4回において、民泊物件の規制緩和を目的として民泊物件を同法同項の「簡易宿所」と位置づける方針とし、第5回の検討会において、簡易宿所の面積基準を緩和することを目的として、「簡易宿所の要件を33平方メートル(収容定員が10人未満の場合には3.3平方メートルに収容定員の数を乗じて得た面積)以上を求める」規定に改正することが検討されました。その後、政令第九十八号旅館業法施行令の一部を改正する政令が2016年4月1日(平成28年4月1日)に施行されたことにより、簡易宿所の面積基準が上記の通りに緩和されました。

旅館業法簡易宿所に関する詳細な情報は下記をご参照ください。

【参考ページ】旅館業簡易宿所営業とは?許可要件や申請手続き、メリット・デメリットを徹底解説

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