大阪市は、6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に関し、修正を加えた条例を3月26日、可決した。
条例では「住居専用地域」における民泊営業をすべての期間で禁止した。このうち「幅4メートル以上の道路に接する住宅の敷地」は除くとしている。さらに「小学校の敷地の周囲100メートル以内の区域」における月曜日の正午から金曜日の正午までの営業を禁止した。
また、民泊事業者および管理を委託されている管理業者は、宿泊者が日本国内に住所のない外国人である場合、宿泊者のパスポートの写しを提出させ、宿泊者名簿とともに一定期間保存する必要がある。
そのほか周辺地域の住民からの苦情や問い合わせに対しての対応も加筆されているほか、条例施行の3年経過後に、大阪市長は必要に応じて本条例の検討および措置をとるとしている。
昨年12月20日に公表された条例案では、区域と期間の制限は設けず、民泊新法の厳守を訴えるのみとなっていた。しかし、都市経済委員会での審議状況や、大阪維新の会大阪市会議員団、自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、公明党大阪市会議団の各会派からの申し入れの内容を踏まえ、条例内容の再検討に至った。
近年、大阪市内では民泊施設が急増しており、そのほとんどがヤミ民泊(違法民泊)として営業している。同市が今回、条例の修正を厳しく設定したことにより、今後、合法民泊による健やかな宿泊事業が一般化することが期待される。
【関連ページ】大阪府大阪市の民泊・旅館業簡易宿所・特区民泊に関する条例・法規制
(Livhubニュース編集部)
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