京都市は12月5日、『京都市の「民泊」の適正な運営等に係る新たなルール(案)』についてパブリックコメントの募集を開始した。京都市の民泊条例案では、住居専用地域における民泊営業日数の制限、営業時の届出における義務、緊急時対応などの規定を設けている。
まず、市内の住居専用地域における民泊営業は3月から12月まで禁止し、1月と2月の約60日間に限定して認める。例外として、家主居住型の住宅宿泊事業や、京都市が定めた基準を満たす京町家において実施する住宅宿泊事業は規制の対象外となる。
また、営業の届出時には、過去3か月の間、旅館業法に基づく許可を取得しないまま旅館業の営業をしたことがない旨の誓約書の提出を義務付ける。
さらに、管理運営に関して、緊急時や苦情、問い合わせに対応するための体制を整備することを求める。具体的には、原則として営業時間中は当該施設内に駐在することを求め、例外として「迅速に駆け付け、適切に対応することができる範囲」に事業者または管理者が駐在することを義務付ける。この範囲は、施設客室から「半径800m以内、かつ概ね10分以内」としている。
分譲マンションでの民泊営業については、管理規約により住宅宿泊事業の営業可否を決定できるが、管理規約に明記されていない場合は、管理組合により住宅宿泊事業の営業が禁止されていないことを確認できる書類の提出を求める。運営時には宿泊者の有無や宿泊予定人数の掲示も求める。
そのほか、宿泊者の募集にあたりインターネット上の宿泊仲介サイトに掲載する場合は、施設住所、詳細な地図などの施設情報の掲載を求める。
京都市では2017年12月5日(火)から2018年1月12日(金)までパブリックコメントを受け付ける。郵送、FAX、電子メール、市民意見募集ホームページ内の専用フォームから提出できる。
京都市はかねて、京都市にふさわしい民泊の在り方について議論を重ねており、違法民泊に対して厳しい姿勢をみせてきた。条例案にもその姿勢が反映された形となる。条例案は2月に市議会に提出、3月に条例制定、住宅宿泊事業法が施行される6月にも条例を施行する見通しだ。
【参照ページ】京都市の「民泊」の適正な運営等に係る新たなルール(案)に関する市民意見の募集について
【参照ページ】意見募集フォーム
【関連ページ】京都府の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制
(Livhubニュース編集部)
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