仙台市の群市長は12月26日に記者会見を開き、2018年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)について、独自の条例対応案を発表した。
対応案では「住居専用地域」の民泊営業を日曜日の正午から土曜日の正午まで禁止し、土曜日のみ営業可能とする方針だ。連休となる場合は、連休の初日の正午から末日の正午までの期間を営業可能とする。仙台市内の住居専用地域に該当するのは、おもに郊外の住宅街や住宅団地等といった市全体の約1割であり、市の中心部に該当するエリアは少ない。
市長の発表によると、住宅地は平日の昼間の人口が少なく防犯機能が低下することに加え、就労・就業日前日である日曜日の夜間は静かな環境を確保するべきとする考えから今回の条例案に至ったという。また質疑応答では「民泊を制限しない都市とくらべインバウンドで遅れをとるのでは」という質問に対し、仙台市内には作並温泉、秋保温泉といった温泉地があるため、既存の旅館の稼働率も判断材料とする考えを示した。
同市では今回の対応案に関して、市民からのパブリックコメントを12月27日(水)から2018年1月22日(月)まで募集しており、後日、市のホームページ等で公表する。そして市民の意見を参考に取りまとめた条例案は2月の議会に提出したのち、民泊事業の届出受付を3月に開始する予定だ。
【参照ページ】住宅宿泊事業法の施行に対する仙台市の対応案を取りまとめました(発表内容)
【関連ページ】宮城県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制
(Livhub編集部)


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