東京都大田区議会は12月8日、住居専用地域を含む一部地域において民泊を禁止する条例案を賛成多数で可決した。民泊の実施区域を独自に制限する上乗せ条例の制定は、全国で初となる。
民泊を禁止されるエリアには住居専用地域以外にも工業地域や工業専用地域、文教地区なども含まれており、該当地域では平日・週末に関わらず全ての期間において民泊が制限される。条例の制定にあたって募集していたパブリック・コメントの中には、特定地域で民泊を完全に禁止することは住宅宿泊事業法の趣旨に反しており、過度な規制となるという反対意見も見られたが、最終的にはそのままの内容で可決される形となった。
また、条例のなかでは部屋の貸し出しを行う住宅宿泊事業者に対し、対面その他確実に宿泊者を確認できる方法での説明体制の確保や、火災などの緊急事態発生時の避難・救急医療に関わる情報提供体制の確保など、周辺環境への配慮を目的とする様々な義務を課している。民泊を始めるにあたっては、近隣住民の理解を得るための適切な周知や記録の作成も求められる。
大田区は全国に先駆けて特区民泊の制度を活用するなど、羽田空港を有する立地も活かして積極的な取り組みを進めてきたが、民泊新法に対しては地域の住環境を最大限に配慮した内容の条例となった。今後は2泊3日へと最低宿泊日数を緩和する特区民泊と合わせて、地域住民に配慮しながら合法的な民泊を推進していく。
東京都では既に新宿区が条例案を議会に提出しており、その他にも世田谷区や中野区、文京区、練馬区などが条例案を公表している。今回の条例可決を受けて他の自治体がどのような動きを見せるのか。今後の動きに引き続き注視が必要だ。
【関連ページ】東京都大田区の民泊・旅館業簡易宿所・特区民泊に関する条例・法規制
(Livhub ニュース編集部)
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