東京都文京区は、来年6月に施行される民泊新法(住宅宿泊事業法)へ向け、文京区住宅宿泊事業の条例案を取りまとめた。
規制対象となるのは、住宅街にあたる「第一種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域及び準工業地域」と、学校周辺の「第一種文教地区」「第二種文教地区」の文京区全体のおよそ8割を占めるエリアで営業する民泊だ。上記エリアでは月曜日から木曜日までの民泊営業を認めない方針だ。
同時に、近隣住民への配慮や防犯のため、民泊事業者に対して義務を設ける。1つめは届け出を提出する15日前までに、近隣住民に民泊営業を行うことを周知すること。その際、住所や氏名、連絡先、事業開始日、商号といった情報を共有する必要がある。2つめは、苦情が発生した際は記録を作成し、3年間保存すること。3つめは、宿泊者が宿泊している期間は住宅を毎日巡回すること。そしてゴミ出しを適正に行うことが求められる。
区内は茗荷谷や小石川をはじめとして閑静な住宅が多く、民泊に関して区民からは騒音やゴミ出しによる生活環境の悪化や見知らぬ人が出入りする不安を訴える声が出ており、文京区の条例案はそれに対応する形となる。
文京区は今月6日(水)に第一回協議会を開催し、文京区における住宅宿泊事業について話し合った。12月15日(金)から来年1月15日(月)の間にはパブリック・コメントを募集する。条例案は来年2月に予定されている定例区議会に提出したのち、3月に条例を制定する方針だ。
【参照ページ】(仮称)文京区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の制定について意見を募集します(予告)
【参照ページ】文京区住宅宿泊事業協議会
(Livhubニュース編集部)


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