農林水産省は7月23日、「農泊」商標の使用について告知し、同日より「農泊商標使用規約」を施行した。これにより「農泊」の商標は無断で使用することができなくなり、使用する場合は農林水産省への申請が必要となった。
農林水産省は、農泊を推進するとともに、農泊商標の適正な使用を確保することを目的として「農泊商標使用規約」を定めた。同規約が7月23日から施行されたことで、個人・団体問わず、「農泊」を商標として使用する場合は、農林水産省のウェブサイトに公開されている「農泊商標使用許諾申請書」に必要事項を記載した上で、郵送または電子メールにより農林水産省に申請しなければならなくなった。
そして、原則として農泊推進に資する使用であれば、農泊推進対策の支援地域に限らず「農泊」の商標を幅広く使用できるが、「特定の政治、思想、宗教、募金等の活動と結び付けて使用する場合」や「農泊の正しい理解を妨げるおそれのある場合」などには使用を認めないこととした。
また、商標の許諾内容の変更や使用の廃止の際も、農林水産省に対する書面の提出が求められるようになった。具体的に、商標の使用目的または使用方法の変更の際は「記載事項変更許諾申請書」の提出、商標使用者の氏名、住所、連絡先に変更があったときは「記載事項変更届出書」の提出、使用の廃止にあたっては「農泊商標使用廃止届」の提出が必要となる。
商標は許諾があれば無料で使用でき、使用期間は無制限だ。そのほか、使用者は、使用物または自ら運営するホームページ等に、本商標について使用許諾を受けている旨と本商標の説明を掲載した農林水産省のホームページのアドレス(http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhaku/syouhyou.html)を表示しなければならない。
農林水産省は「農泊とは、農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽しみ、農家民宿、古民家を活用した宿泊施設など、多様な宿泊手段により旅行者にその土地の魅力を味わってもらう農山漁村滞在型旅行」を指すとし、農山漁村の所得向上を実現する上での重要な柱として農泊を位置づけ、インバウンドを含む観光客を農山漁村にも呼び込み、活性化を図ることが重要だとしている。
今回、農林水産省は「農泊」の商標使用について許諾を要する仕組みを整備し、同省が推進する農泊の方向性をあらためて示した。今後、この仕組みが健全な農泊の普及に資することに期待だ。
(Livhubニュース編集部)
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