東京都港区は12月21日、住宅宿泊事業(民泊新法)に関する条例骨子案を公表した。骨子案では、住宅が多い「住居専用地域」および学校や教育施設周辺の「文教地区」を制限区域とし、制限区域内の「家主不在型」の民泊施設のみ営業期間の制限を設けている。住居専用地域は特に赤坂地区、麻布地区、高輪地区に多い。
制限区域における家主居住型の民泊とその他のエリアでは条例の制限がなく、年間を通じて民泊新法の上限である180日までの営業が可能となる。一方、制限区域の「家主不在型」の場合は春季(3月20日から4月10日)、夏季(7月10日から8月31日)、冬季(12月20日から1月10日)の期間のみ民泊営業が許可される。
民泊施設は家主が不在の場合騒音やごみ出し等のトラブルが起こりやすく、近隣住民の生活環境の悪化が懸念される。そのため、民泊営業を年間の一定の時期に限定することで区は集中して監視することができる。また、訪日外国人だけでなく春休み、夏休み、冬休み期間に増加する日本人の民泊ニーズにも対応することで、日本人と外国人の宿泊者数がもっとも多くなる時期の宿泊施設不足を解消する。
そのほか、住宅宿泊事業者に対しては近隣住民への民泊営業の周知、届出住宅の標識の掲示、トラブル防止のため生活環境に配慮する事項を外国語で事前説明する等の規定が挙げられている。
なお、港区では2018年1月、今回の条例骨子案についての説明会を芝地区、麻布地区、赤坂地区、高輪地区、芝浦港南地区にて開催する予定だ。区民からのパブリックコメントは12月21日(木)から2018年1月19日(金)まで募集している。今後、集まった意見をもとに条例案を固め、2018年2月の区議会に提出、3月に民泊事業の届出受付を開始する見通しだ。
【参考ページ】港区における住宅宿泊事業に関する基本的考え方と対応方針について
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