観光庁は2月26日に行われた「第26回 規制改革推進会議」において、今後、各自治体に対し住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例について説明を求める意向であると明らかにした。
民泊新法では1年間の民泊営業を180日までと制限しているが、加えて「生活環境の悪化を防止するため必要があると認められる限度において、条例で民泊営業の区域と日数を制限できる」としている。
昨年6月の民泊新法成立以降、全国の自治体は独自の民泊条例案を公表してきた。なかには「全区域、全期間を制限」とする極端な案もあり、観光庁は政令にある「特に制限が必要である地域および期間」であるのかについて、3月中に自治体に対し説明を求める見通しであると公表した。
さらに、2月28日に開設された民泊制度ポータルサイト「minpaku」内で、全国の条例を随時公開していくと続けた。
本会議では「住宅専用地域でやるのは全部だめだとなると、そもそもこれは法律にのっとっていない条例になるのでは」という質問に対し、「条例は各自治体の議会が法にのっとって定めるものであって、それを国で許認可することはできない、国としては適切な判断を求めていくしかできない」と観光庁が答える場面もあり、民泊事業者によっては厳しい経営となることが想定される。
会議後の記者会見に臨んだ大田弘子議長は、法律が成立しガイドラインが公表された今、6月の施行を待つのみだとしたうえで「今後とも積極的に法律の趣旨である『民泊を推進するという法律の趣旨にのっとった条例』となるよう働きかけをしてほしい」と観光庁への提言で締めくくった。
条例を定めていない地域もあるなか、訪日外国人の急激な増加にともない、民泊をはじめとする宿泊所へのニーズは拡大し続けている。民泊による「観光客誘致」と地域の「住環境保全」を天秤にかけた結果、どのような条例のもと民泊運営が行われていくのか、新法施行前後のさらなる市場の動きに注目したい。
【参考ページ】規制改革推進会議
(Livhubニュース編集部)
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