全国に先駆けて1月29日から民泊条例の施行が始まる東京都大田区は1月26日、「民泊」に関するガイドライン(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン)を公表した。29日から民泊施設運営を希望する事業者向けの申請受付を開始する。
大田区が開始する民泊条例とは、正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」のことを指す。これは、国家戦略特区において外国人旅行客の滞在に適した宿泊施設を貸し出す際、一定の条件を満たした上で区長の認定を受けることで、旅行勧業法の規定適用外となる特例措置が受けられるというものだ。
認定要件としては、一居室の床面積25㎡以上であること、施設の使用方法に関する外国語を用いた案内など、外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること、滞在期間が6泊7日以上であること、などが定められている。
認定を受けた事業者は、区の職員からの事務所又は滞在施設への立ち入り調査を受けるほか、近隣住民に対する事業計画の周知が義務付けられている。旅館業法に抵触する恐れのある民泊サービスが広がりを見せるなか、一定の規制下のもとで民泊を認めつつ、羽田空港がある大田区で訪日外国人観光客が一人でも多く滞在できる環境を整備し、地域活性化、国際都市化の推進につなげるのが狙いだ。
なお、申請受付開始にあたり、大田区では申請希望事業者向けの説明会を1月27日、2月10日、2月15日の3回に分けて開催する予定だ。
【参照リリース】大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)
【ガイドライン】大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン(PDF:487KB)
(Livhub ニュース編集部)
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