6月20日、第13回「民泊サービス」のあり方に関する検討会が開かれ、「民泊サービス」の制度設計のあり方について、最終報告書案が公表された。
第12回に公表された内容から大きな変更はなく、一般住宅に旅行者らを有料で泊める「民泊」については、年間営業日数を「180日以下」とする条件で、住居専用地域でも民泊の実施を可能とすることでまとまった。営業日数制限については「半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する」と記載、政府内で具体的な上限値を定める方針だ。
民泊サービスについては、既存のホテルや旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の新しい法的枠組みが用意される。具体的には、「民泊」を「家主居住型(ホームステイ型)」と「家主不在型(管理者規制)」の2つに分類してそれぞれ異なる法規制の体系を構築し、「届出」制と「登録」制を軸として法整備を進める。
「届出」や「登録」の手続はインターネット活用を基本とし、マイナンバーや法人番号の活用により住民票等の添付を不要とするなど、利便性に十分配慮する。
また、住宅提供者(民泊ホスト・オーナー)、管理者(主に宅建業者)、仲介事業者(AirBnBや自在家など)に対して、罰則を含めた規制が課されるべき旨が記載されている。
民泊新法と旅館業法の改正案は平成28年度中に提出される見込みだ。
【関連記事】民泊解禁も、営業日数制限は年180日以下。規制改革会議答申
【参照資料】「民泊サービス」の制度設計のあり方について(「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書(案))
(Livhubニュース編集部)


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