住宅宿泊事業法案(民泊新法案)閣議決定

政府は3月10日の閣議で、住宅やマンションの空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」のルールを定めた住宅宿泊事業法案(民泊新法案)を閣議決定したことを、時事通信社が3月10日に報じた

民泊は、現在、東京都大田区や大阪府など国家戦略特区で認められている他、旅館業法に基づいた「簡易宿所」としての営業許可を受けることで運用できる。政府は訪日客を2020年までに4,000万人に増やす目標を掲げており、健全な民泊サービスの普及により宿泊需要の受け皿として活用したい考えだ。

民泊新法案では、民泊物件の所有者に「都道府県への届け出」、「衛生管理」、「苦情対応」などの義務を課す。また、物件管理を所有者から委託された業者や民泊仲介業者には、観光庁への登録を義務づける。届け出制となるため、原則として、届け出を行えば民泊の事業が可能となる。

このほか、「特区以外の地域」や、原則として簡易宿所を設置することができない「住宅地」での民泊も解禁する。

一方、違反者に対しては、立ち入り検査の実施や罰則を設ける。法令に違反した事業者には業務停止命令や事業廃止命令を発し、従わない場合は、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。

年間営業日数の上限は180泊とし、生活環境の悪化が懸念される地域では都道府県や政令市などが条例により短縮できるようにする。ただし、国交省は営業日数を「ゼロ日」とするなどし、事実上の「民泊締め出し」となるような条例は認めない方針だ。

政府は今国会での成立を目指しており、2018年始めの施行を目標とする見通しだ。

【参照ページ】民泊、条件付き解禁へ=年180泊上限-届け出や罰則規定・新法案

(Livhubニュース編集部 平井 真理)

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平井 真理

東京都出身。これまでダイエットアプリ、霊廟、ゲームなど幅広い業界での商品紹介やノウハウなどのライティング経験あり。ウェブライターの経験を活かし、主に民泊・Airbnb関連のニュース記事の執筆を担当。