長野県が民泊条例案を公表。学校周辺と住専地域の営業日を制限。優良事業者認定制度や民泊委員会設置も

長野県は昨年12月28日、6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。案では「学校等の周辺」と「住宅地等」を対象に民泊の営業日を制限している。

まず「学校等の周辺」は、学校等の敷地からおおむね100メートルの区域、および社会教育施設など学校等に準ずる施設の敷地からおおむね100メートルの区域を対象とし、児童等の登校日の民泊営業を禁止する。「住宅地等」においては家主居住型および家主不在型(管理者常駐)を例外とし、住居専用地域では祝日等を除く月曜日から金曜日までを禁止とする。また、静穏な環境を求める者が多く滞在する別荘地など住居専用地域に準ずる地域では、滞在者が多い期間を制限する。

上記のほか、冬季におけるスキー場周辺など道路事情に起因する生活環境の悪化を防止するため、制限が特に必要と認められる地域などは期間を制限する。県では地域の実情を踏まえ市町村から申し出があった場合には、規則で定めるところにより、区域や期間等の制限の緩和等を行うことがあるとしている。

また民泊事業者に対するルールとして、事業開始前に周辺住民および地元自治会等へ説明すること、ゲストの本人確認および鍵の受渡しを原則対面で行うこと、ゲストに対し災害等緊急時の避難場所やゴミ処理のルールなどの必要事項を説明すること、家主不在型の場合は管理者は30分以内で現地に赴ける場所に駐在することを求めた。

以上をふまえ、県では、規則で定める一定の基準を満たす事業者を「優良住宅宿泊事業者」として認定し公表する制度を創設する。規則には地元観光協会等への加入など地域との積極的な交流、旅館責任賠償保険への加入、その他宿泊者の安全や利便性に配慮した運営等の3つを挙げた。

そして、規則等において民泊事業の制限区域や期間を定める場合や市町村の申し出を受け制限の緩和等をする場合において、その必要性等を検討するため、有識者からなる「長野県住宅宿泊事業評価委員会(仮称)」を設置する見通しだ。

県は今回の条例案に関するパブリックコメントを1月18日(木)まで受け付けている。県民の意見を参考に取りまとめた最終条例案を県議会に提出したのち、3月15日に民泊事業の届け出の受付を開始する。

【参考ページ】「長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(仮称)骨子(案)」へのご意見を募集します

(Livhub編集部)

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Livhub 編集部

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