平成30年12月14日与党税制改正大綱において、平成31年度の税制改正で外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充に向けた「臨時免税店制度」を創設することが決定した。同制度の開始予定時期は平成31年7月1日。
同制度は、既に消費税免税店の許可を受けている事業者が、7か月以内の期間を定めて臨時免税店を設置する場合において、あらかじめその承認を受けているときは、届出により免税販売を可能とするもの。例えば地域で開催される祭りや商店街のイベント等に出店する場合に、簡素な手続きで免税販売が可能となる。
平成28年3月30日決定の「明日の日本を支える観光ビジョン」や平成29年3月28日閣議決定の「観光立国推進基本計画」では「訪日外国人旅行消費額を2020年8兆円、2030年15兆円とする」目標や「地方における消費税免税店数を2018年に2万店規模へと増加」する目標が掲げられている。
2019年のラグビーワールドカップ、2020年のオリンピック・パラリンピック等の開催を控え、各種の催しが行われることにともなう出店の増加に対応した今回の施策は、訪日客の消費促進に有効に機能しそうだ。
【ウェブサイト】消費税免税店サイト
(Livhubニュース編集部)
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