観光庁と厚労省、さらなる有効活用に向け「イベント民泊ガイドライン」改訂

観光庁と厚生労働省は8月1日、イベント民泊のさらなる有効活用に向け、「イベント民泊ガイドライン」を改訂したことを公表した。

イベント民泊とは、イベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについて、「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可なく、宿泊サービスを提供することを可能とするもの。

今回のイベント民泊ガイドラインの改訂では、自治体に向け、イベント民泊の各要件に照らし、イベント開催時に宿泊施設の不足が見込まれるかどうかを判断する方法や、自治体の関係部局との連携、業務委託の方法等についての事例が追加されたほか、自宅提供者に対する研修等において周知・指導すべき留意事項に衛生面や安全面における留意点が追加された。また、自宅提供者から自治体への申込書等が統一的な様式で作成され、別添資料として公開された。

観光庁が発表したイベント民泊の実施状況に関する資料によると、2015年12月から2019年5月末日までに総計34のイベント民泊が行われ、イベント開催日数は124日、提供物件数は374件、宿泊者数は1,263人、延べ宿泊者数は1,288人となっている。

ラグビーワールドカップ2019日本大会や2020年東京オリンピック・パラリンピックなどのイベントを控えるなか、いくつかの自治体でイベント民泊の実施に向け動きがみられる。引き続き、イベント時の宿泊施設不足に悩む訪日客の一助となるイベント民泊が有効活用されることに期待だ。

【参照ページ】改訂イベント民泊ガイドライン
【参照ページ】イベント民泊実施状況
【関連ページ】イベント民泊とは・意味
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(Livhubニュース編集部)

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Livhub 編集部

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