3月15日より民泊(住宅宿泊事業)の届出・登録申請受付が始まった。住宅宿泊事業の届出は、原則として「民泊制度運営システム」で行う必要がある。
同システムを利用することで、住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者、これから事業を行おうとする者を含む住宅宿泊仲介業者の3者が、住宅宿泊事業法に基づく届出や申請、報告などの手続きをオンラインで行うことができる。具体的に、入力チェック機能、行政手続の情報管理、住宅宿泊事業者による宿泊日数の定期報告などの機能を備えている。
同システムを使わずに書類作成を行う場合は、別途必要な様式を備えた書類を作成しなければならない。関連法令の様式は「住宅宿泊事業法(関連法令・様式集)」からダウンロード可能だ。
民泊制度運営システムを利用する場合の申請・届出の方法は「電子的に申請・届出する方法」「電子申請・届出と一部の書類を別で提出する方法」「届出書類のみを作成する方法」の3種類がある。届出方法に関しては「民泊制度運営システムのご案内」に掲載されている。
6月15日より施行される住宅宿泊事業法下において民泊営業を行うには都道府県知事等に届出をしなければならず、届出にあたっては、住宅が居住要件を満たしていることを証明するための入居者募集の広告などの書類、住宅の図面などを添付しなければならない。民泊に携わる事業者に対して課されたこれら一定のルールが遵守されることで、横行してきた違法民泊(ヤミ民泊)が減少し、近隣住民の生活環境の悪化やトラブルを招くことなく民泊の利用普及・促進につながるか、引き続き注目だ。
【公式サイト】民泊制度ポータルサイト「minpaku」
【届出登録申請ページ】民泊制度運営システムの利用方法
【参照ページ】住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて
【参照ページ】民泊制度運営システムのご案内
(Livhubニュース編集部)
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