札幌市は12月27日、2018年6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。
条例案では「学校の出入り口の周囲100メートルの地域」と「住居専用地域」を制限地域とし、日数制限を設けている。「学校周辺」では祝日、土日その他の授業を行わない日、「住居専用地域」では祝日、土日および12月31日から翌年の1月3日までの期間のみ営業を許可し、その他の日は制限する。
また、上記の制限区域および期間において「民泊事業者が民泊事業を行う住宅を自己の生活の本拠としていないもの」「ゲストが宿泊中に事業者が不在となるもの」「民泊を行う住居の居室の数が5を超えるもの」の3つのいずれかに該当する民泊は営業が認められない。
札幌市では増加するトラブルや無許可民泊(ヤミ民泊)への対策として、2017年2月に「民泊サービス通報窓口」を設置し、同年5月には窓口に通報のあった施設のうち13施設を営業中止とした。京都市や大阪市も同様に民泊通報窓口を設置しており、新法に関する条例案を公表するほか、すでに独自の取り組みを行っている自治体もある。
札幌市は今回の条例案に対し、パブリックコメントを12月27日(水)から2018年1月26日(金)まで募集する。市民からの意見を参考に取りまとめた条例案は2月に第1回定例市議会へ提出し、3月に交付となる予定だ。
【参照ページ】「(仮称)札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(素案)」に対する意見募集について
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