和歌山県の住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例が3月8日、原案どおり可決した。
原案では、区域による営業日等の制限は設けず、民博事業者の営業・管理体制を中心としたルールを5項目に分けて記載していた。
1つめの項目では、民泊事業者や管理業者に対し、民泊営業の基盤となる5つのルールを定めている。
同項目では設備や備品等を清潔に保ち、衛生管理に関する講習会を受講する「宿泊者の衛生の確保」、届出前に建物の所在地を管轄する消防署等に確認し、保険等に加入するよう努める「宿泊者の安全の確保」、外国語を用いて設備等を案内する書面を設置する「外国人宿泊者の快適性および利便性の確保」、原則対面でゲスト全員の本人確認を行う「宿泊名簿の作成および本人確認」、騒音やゴミ出し、火災防止に関する事項を説明する「周辺地域の生活環境への配慮」、共同住宅の場合に徒歩10分以内の範囲に常駐し、トラブルに対処する「苦情等への対応」、公衆が民泊施設を認識するため「標識の掲示」を求めた。
続いて2つめは、民泊営業を始める前に上記のルールを満たしている事業計画を明示し、自治会、町内会、その他の地域住民の組織する団体に対して事前説明を行うこと。3つめは周辺住民の反対がないことの確認、4つめは事業の届出、5つめは事業者がルール違反した場合に法の規定にもとづいた措置をとるというものだ。
県の条例は6月15日、民泊新法と同時に施行される予定だ。
【関連ページ】和歌山県、民泊条例案を公表。区域と日数制限はなし、事業者へ民泊運営ルール提案
(Livhubニュース編集部)
最新記事 by Livhub 編集部 (全て見る)
- 大分県のサステナブルな宿おすすめの探し方|別府・由布院・国東 - 2026年10月27日
- 関係人口のなり方とは。「また来たい」から始める地域との4つの関わり方 - 2026年10月27日
- オーバーツーリズムを避ける旅の仕方。紅葉の混雑に加わらない7つの工夫 - 2026年10月27日
- ADDressとHafHの違いは?料金の仕組み・泊まれる場所・向く暮らし方 - 2026年10月26日
- 九州のサステナブルな体験・アクティビティ。秋冬の選び方と屋久島のカヤック - 2026年10月26日












