静岡県は1月5日、6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。
案では「学校や保育園等の周辺100メートルの区域内」および「住居専用地域」において、祝日を除く月曜日から金曜日の民泊営業を禁止する。しかし学校周辺では学校の休業日は例外として営業を認めている。区域の指定について、学校周辺と住居専用地域では原則として民泊事業の実施を制限するが、地域の実情をふまえ市町から要請があった場合に制限する区域から除外する。
さらに、ホテルもしくは旅館の建築を制限している「特別用途地区等」も同様に、祝日を除く月曜日から金曜日の民泊営業を禁止する。そのほか静穏な環境を求める住民が多く滞在する別荘地、狭い山間部等にあり道路事情が良好でない集落、その他の生活環境の悪化を防止することが特に必要な区域では、生活環境の悪化を防止するため特に必要な期間に制限を設ける。特別用途地区等とそのほかの該当エリアは、地域の実情をふまえ市町から要請があった場合に民泊事業の実施を制限する区域に指定するとしている。
県は、今回の案に関するパブリックコメントを1月18日(木)まで募集している。募った県民からの意見を参考に取りまとめた最終案を県議会に提出したのち、民泊事業の届出受付を開始する予定だ。
【参照ページ】住宅宿泊事業法第18条に基づく事業の実施の制限に関する条例(仮称)
【関連ページ】静岡県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制
(Livhubニュース編集部)
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