大阪府堺市は12月22日、2018年6月に施行を控える住居宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。
条例案では、住居専用地域における「家主不在型」の民泊営業を、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から休日の正午までを除く)制限する。また、事業者は届け出を提出する前に、近隣住民へ民泊営業に関する説明が必要だ。
堺市によると2017年8月の調査では、大手宿泊仲介サイトに掲載されている堺市内の民泊は約90施設あり、そのうち旅館業法の許可があると確認できたのは約20施設だった。また、これまでの民泊に関する通報件数はヤミ民泊(無許可営業)に関わるものが約20件あり、多くは騒音やゴミなど近隣住民の生活環境の悪化につながる内容だった。
堺市が区域、期間の制限を行う案を公表する中、先日公表された大阪市の条例案では、区域と営業期間の制限は行わず、住宅宿泊事業者に対して法の遵守を徹底するよう促した。この背景には2016年10月より「違法民泊通報窓口」を設置し、民泊新法を基準としたヤミ民泊への指導を行うなど、年々増加するヤミ民泊への対策を行ってきたことも要因にある。このように各自治体は適正な民泊営業の実施に向け、独自の取り組みを進めている。
堺市は今回公表した条例案に対するパブリックコメントを12月25日(月)から2018年1月15日(月)まで募集する。
【参照サイト】(仮称)堺市住宅宿泊事業に関する条例に規定する内容(案) に対する意見を募集します
(Livhubニュース編集部)
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