岡山県、民泊新法の運用方針を公表。区域や期間の制限なし

岡山県は今月25日、6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する運用方針を公表した。方針では「条例による民泊実施の制限はしない」としている。

県ではかねて市町村から意見等を聴取し、県条例による民泊事業の実施の制限について検討してきた。しかし現時点では民泊による苦情等はなく、具体的な生活環境の悪化が認められないこと、今後の民泊事業の需給等が明らかでないことから、制限を行う合理的な理由がないと判断した。

ただし新法施行後、生活環境が悪化するような事例が多発し、民泊事業を制限する必要があると判断した際には、条例の制定を改めて検討するとしている。また、民泊事業者に対しては、責務の周知徹底を図るなど、適正運用が確保されるように指導監督を行う。

東京や京都など訪日観光客の多い地域では、トラブル防止へ向け区域や期間の制限を厳しく行っている。一方、地方では制限を設けず、新法施行後の状況に応じて、条例による制限を再検討する表明している場合もある。

新法施行を機に大手企業が次々と参入するなか、地方では地元民と観光客の交流の場として「民泊」を町ぐるみで実施する動きも出ている。新法施行後、適正に民泊が運営されることで、県全体の観光産業を後押しすることに期待したい。

【参考ページ】住宅宿泊事業法に係る運用方針が決まりました
【関連ページ】岡山県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制

(Livhubニュース編集部)

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