京都市、宿泊税条例を10月1日より施行

京都市で民泊を含むすべての宿泊施設の利用者から宿泊税を徴収する条例が10月1日に施行された。

宿泊税は、宿泊料金に応じて宿泊客から徴収するもので、京都市は民泊も含め宿泊料金に応じて1人1泊200円から1,000円としている。東京都や大阪府は宿泊料金が1万円を下回る場合は課税対象外としているなか、全国で初めて1泊1万円以下も課税対象としており、上限額の1,000円は全国で最高額となる。具体的な課税額は、1泊2万円未満で200円、2万円以上5万円未満で500円、5万円以上で1,000円だ。なお、修学旅行生と引率者に対してのみ課税を免除する。

京都市が宿泊税導入に至るまでには、京都に訪れる観光客への新たな負担のあり方や、超過課税等の課税自主権の活用を検討していた経緯がある。同市は、徴収した宿泊税をまちづくりのための事業に活用し、市民や宿泊者、宿泊施設の運営者が宿泊税の効果を実感できるよう取り組むとともに、決算および使途が明確になるよう議会や市民に情報公開を行う方針だ。

【参照ページ】京都市:宿泊税について
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(Livhubニュース編集部)