兵庫県、民泊条例、規則を制定。家主不在民泊は駆けつけ25分以内など義務づけ

兵庫県は、民泊新法に関する条例を3月2日に原案どおり可決し、新たに条例規則を制定した。規則では、家主不在民泊においては管理者が届け出た民泊物件におおむね25分以内に到着することができる体制の確保を義務づけた。これは近隣住民からの苦情やトラブル発生時にただちに対応するためのものだ。

規則では条例における制限に加え、区域と営業期間に関して「神鍋高原地域」および「鉢伏高原地域」を金曜日の正午から翌週月曜日の正午と、休日の前日の正午から当該休日の翌日の正午まで、そして7月1日正午から9月1日正午までの夏季、11月1日正午から翌年4月1日正午までの冬季を原則営業不可としている。また「川辺郡猪名川町のうち、木津東山住宅地地区 計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地区計画の区域」ではすべての期間を営業不可とした。

2日に制定された条例では区域と営業期間に関して「小・中・高等学校や幼稚園、保育園、図書館等社会教育施設などの周辺おおむね100メートル以内」と「住居専用地域」「景観地区」においてすべての期間の営業を不可とし、そのほか「国民保養温泉地」「国立公園、国定公園および県立自然公園」「景観形成地区および広域景観形成地域」において、金曜日の正午から翌週月曜日の正午と、休日の前日の正午から当該休日の翌日の正午まで、そして7月1日正午から9月1日正午までの夏季、11月1日正午から翌年4月1日正午までの冬季を原則営業不可としている。

なお、県の条例による制限は神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市を除くとしており、明石市は4月1日から県条例の施行対象となる。

兵庫県の条例は国内でもかなり厳しい例とされていたが、今回策定された規則も加わり、さらにルールが厳格化された形だ。

民泊新法に関し、3月15日からは民泊事業の届出受付が開始されている。民泊運営を予定している事業者は民泊新法に加え、各自治体によるルールを正確に把握したうえで事業を行う必要がある。

兵庫県の民泊条例下において民泊物件の普及がどれほど進むか、今後の動向に注目だ。

【参考ページ】兵庫県/住宅宿泊事業(民泊)について
【関連ページ】民泊の届け出・登録申請、3月15日受付開始

(Livhubニュース編集部)

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Livhub 編集部

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