旅館業法の一部を改正する法律案が12月5日、衆院本会議にて全会一致で可決した。今国会で成立する見通しだ。同改正案には、違法民泊(ヤミ民泊)に対する罰則の強化と行政に立ち入り検査の権限を与える内容が盛り込まれている。
まず、罰則の強化については、罰金額の上限が引き上げられる。無許可営業者や都道府県の許可取消や営業停止命令に違反した者などに課す罰金額の上限が、現行の3万円から100万円へと引き上げられる。
さらに、都道府県知事による立ち入り検査の対象は、「営業許可のある業者」のみであったが、「無許可業者」にも拡大し、緊急の必要があれば営業停止措置を命じることができる。都道府県知事による立入検査の拒否、虚偽の報告、宿泊者名簿の不備などがあった場合に対する罰金額の上限も、現行の2万円から50万円に引き上げられる。
このほか、ホテルと旅館の営業許可が一本化される。旅館業法の第2条で「ホテル営業」「旅館営業」と分けていた営業種別を「旅館・ホテル営業」に統合し、民泊との区分を明確化する内容となっている。
旅館業法改正案は厚生労働省と観光庁による「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」の最終報告書や、内閣府の「規制改革推進会議」での議論などを経て作成され、3月7日に閣議決定していた。
違法民泊に対する規制強化の準備は着々と進んでいる。改正案施行が健全な合法民泊市場の形成に大きく寄与するか、そのときが待たれる。
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(MINPAKU.bizニュース編集部)
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