観光庁は8月29日、一般住宅に宿泊客を有料で泊める「民泊」の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)を、来年6月に施行する方針を固めたことがわかった。共同通信が報じている。民泊事業者(ホスト)の事前登録の受け付けも来春ごろを目指す見通しだ。
民泊新法は全国的に民泊を解禁するもので、今までホテルなどができなかった住宅街でも民泊営業を可能とするものだ。都道府県や政令指定都市などに届け出た家主は、年180日以内の民泊営業を実施できる。営業日数は、各自治体が条例で短縮できる。
民泊新法の適用対象となるのは、住宅宿泊事業者(民泊ホスト)と住宅宿泊管理業者(民泊運営代行会社)、住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)の3者だ。民泊を行うにあたり、住宅宿泊事業者(民泊ホスト)は都道府県知事(保健所設置市はその首長)の登録、住宅宿泊管理業者(民泊運営代行会社)は国土交通大臣の登録、AirbnbやHome Awayといった住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト)は観光庁長官による登録を受ける必要がある。
さらに、民泊運営代行会社と民泊仲介サイトは5年おきに手数料9万円の登録免許税の支払いが義務付けられる。住宅宿泊事業の届出をしていない無許可民泊との契約など法令違反を犯すと罰則が与えられることとなるため、無許可民泊の抑止効果も期待されている。
民泊新法は、6月9日の参議院本会議にて可決・成立、6月16日に公布され、公布から1年以内に施行する規定であった。来年1月にも施行される見込みとも報じられていたが、観光庁が条例による営業日数の短縮を検討している自治体などに配慮し、できるだけ長期の準備期間を確保する必要があると判断し、来年6月施行の方針となった。
民泊をめぐる法律については、9月25日からの最終週にも召集される見込みである秋の臨時国会で、違法民泊への罰則強化を主旨とした「旅館業法の改正案」の審議も開始される見通しだ。
【参照ページ】民泊新法、来年6月施行へ
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
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