国土交通省は8月29日、住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されることを踏まえ、「マンション標準管理規約」の改正を行ったことを公表した。
「マンション標準管理規約」は分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合と禁止する場合の規定例を示すものだ。実施の可否についてはマンション組合が方針を定める。ほとんどのマンションにおいて「マンション標準管理規約」が雛型として活用されているが、以前のものには民泊についての記載がなかった。
具体的には、専有部分の用途を定める第12条を改正し、宿泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を追加した。
まず、住宅宿泊事業を実施する場合においては、以前は「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」であった文章を「区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。」に改正した。
一方、住宅宿泊事業を禁止する場合においては、以前は「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」であった文章を「区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。」に改正した。
「マンション標準管理規約コメント」(解説)も変更があった。「住宅宿泊事業のうち、家主居住型のみ可能とする場合」、「新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合」、「新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合」の規定例を示すなど、関連する留意事項が追加された。
国土交通省は民泊を巡るトラブルの防止を目的に、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合が管理規約上で明確化することを呼び掛けていた。今回新たに改正した、マンション標準管理規約では、国民から広く意見を募ったパブリックコメントも参考とされた。
【参照ページ】住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
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