岩手県は1月10日、6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。
案では、大学以外の学校および児童福祉施設の敷地の周囲100メートル以内の区域と、住居専用地域における家主不在型の民泊に対し営業日の制限を設けている。
具体的に「学校等周辺の家主不在型民泊」は、学校の休業日(日曜日、土曜日、祝日および夏休み等の長期休業期間)および児童福祉施設の休業日を除く日の営業を認めない。また、休業日のない施設の周辺100メートル以内の区域での営業も不可とする。
そして「住居専用地域の家主不在型民泊」では、日曜日、土曜日および祝日を除く日の営業を認めない。平日の営業を制限するため、営業は土曜日から日曜日の間のみとなる。祝日であっても、前後の日が休日でない場合は、前後の日にかけて営業することはできない。
このほか、学校周辺や住居専用地域であっても「家主居住型」の民泊は、体験・交流観光といった新たな観光需要に応えるものとし、制限の対象外としている。なお、制限することを要しないとする市町村長の意見があった場合には、その区域を制限区域から除く仕組みを設けるとの記載もある。
現在、岩手県では民泊によるトラブルは見られないが、観光客が多い東京や京都などの都市で騒音、路上での迷惑行為等、民泊に起因するトラブルが発生していることを受け、防止策として条例案の策定に至った。
県は今回の案に関するパブリックコメントを1月29日(月)まで募集し、県民からの意見を参考に取りまとめた最終案を県議会に提出後、民泊事業の届出受付を開始する予定だ。
【参考ページ】住宅宿泊事業法施行条例(仮称)についての意見募集
【関連ページ】岩手県の民泊・旅館業簡易宿所に関する条例・法律・規制
(Livhubニュース編集部)
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