神奈川県横浜市が、来年6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に向け、市条例の骨子を公表した。骨子では主に住居専用地域における営業の制限についてまとめられた。
都市計画法第8条第1項第1号にいう第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域においては、月曜日から木曜日(祝日等を除く)まで住宅宿泊事業を禁止する方針が示された。中でも、住宅の敷地の過半が低層住居専用地域に含まれる場合には、当該地域を低層住居専用地域とみなすとしている。
こうした規制を行う背景には、まず、住宅宿泊事業法第18条に基づき、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することにより生活環境の悪化を防止する目的がある。そして、市は同法の立法主旨を踏まえた上で、今後生じるおそれのある「住宅地(低層住居専用地域)における生活環境の悪化」を防止するとともに、居住地としての横浜の都市ブランドを守る必要があるとする。
とりわけ、低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域であることから集客施設(店舗や事務所、宿泊施設等)の立地も制限されていること、さらに、特に静穏な環境が維持されている平日において、生活環境の悪化を防止する必要があるとし、低層住居専用地域においては月曜日から木曜日までの平日4日に営業を制限する旨の骨子を公表した。今後、同規制が行われた場合、低層住居専用地域における年間営業日数は160日程度となる。
市では、11月20日(月)から12月19日(火)まで同条例に関する市民からの意見を募集している。続々と各自治体での独自条例案が固まりつつある中、横浜市は日本有数の観光都市であるだけに今後の動向には特に注目だ。
【参照ページ】「(仮称)横浜市住宅宿泊事業に関する条例」の骨子に対するパブリックコメント
(Livhubニュース編集部)


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