兵庫県神戸市は1月5日、住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例骨子案を公表した。
今回の骨子案では住居専用地域および学校、児童福祉施設等の周辺100メートルの区域内は、すべての期間で民泊営業を認めないとしている。ただし教育委員会等施設設置者などの同意がある場合のみ、期間を定めて届出を行うことができる。
また北区有馬町では、5月第2月曜日正午から7月第3月曜日の前週の土曜正午までの間は民泊営業可能とし、7月第3月曜日の前週の土曜正午以降から翌年5月第2月曜日正午までの間は営業が認められない。温泉観光地である「有馬」は繁忙期の民泊営業の期間を制限することで、住民の生活環境の悪化を防止し、旅館やホテルの宿泊者が求める保養環境の悪化を回避する目的だ。
そのほか事業者が民泊営業を行う場合、届出を提出する前に近隣住民へ周知し、その結果を神戸市へ報告することを求めている。
なお、神戸市では今回の骨子案に対する市民からのパブリックコメントを1月26日(金)まで募集している。募った意見を参考に取りまとめた条例骨子案を市議会に提出後、3月より届出受付を開始する予定だ。
【参考ページ】「(仮称)神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例」の骨子について皆さんの意見を募集します
(Livhubニュース編集部)


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