兵庫県は12月25日、来年6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例骨子案を公開した。
骨子案では、小・中・高等学校や幼稚園、保育園、図書館等社会教育施設などの周辺おおむね100メートル以内と住居専用地域における民泊営業をすべての期間で禁止している。また、国立公園や国定公園、自然公園と、景観形成地区および広域景観形成地域での民泊営業は、夏期(7月および8月)、冬期(11月から3月)、金、土、日、祝日および祝日の前日のみ不可としている。そのほか地域の実情に応じて知事が認める期間は営業が可能となる。
そして事業者が運営するにあたり周辺地域に行う配慮として、近隣住民への説明会の開催による事前周知と、性的好奇心をそそる設備の設置を禁止する義務が設けられている。
全国では続々と骨子案が公表され、それぞれが地域の特性を考慮し区域と営業期間の制限を行っている。多くは、学校周辺や住居専用地域の民泊営業を平日のみ、または季節ごとに制限するケースだ。そのなかで、今回公表された兵庫県の骨子案は国内でもかなり厳しい内容だ。
兵庫県では、今回公開した骨子案に対するパブリックコメントを12月25日(月)から2018年1月15日(月)まで募集する。市民の意見を取り入れた条例案は2月の県議会に提出され、3月15日(木)より民泊営業の届出受付が開始となる予定だ。
【参考ページ】「住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(仮称)」骨子案について県民皆さんのご意見・ご提案を募集しています


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