大阪府は3月17日、今年の4月1日から開始する「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定」の申請受付に先立ち、3月29日に特区民泊の認定申請に関する説明会を開催すると発表した。
民泊事業の実施予定者を対象に、認定の要件や申請書の記入方法、必要な添付書類などについて説明する。対象となるのは大阪府内のうち、大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、枚方市、松原市、東大阪市および交野市を除く市町村で民泊事業の実施を予定している事業者だ。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業、いわゆる「特区民泊」とは、国家戦略特別区域において外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期間使用させ、滞在に必要な役務を提供するもので、知事の認定を受けることで民泊事業については旅館業法の適用外なることができる。
大阪府に先駆けて既に東京都大田区が2月から特区民泊の制度を活用した申請受付を開始しているが、申請手続きの煩雑さや6泊7日以上など条件面でのハードルがネックとなり、3月1日時点で申請は3件にとどまっている。
日本の中でも特に民泊が盛んに行われている大阪府では、どの程度まで申請件数が伸びるのか、注目が集まる。説明会の概要は下記の通り。
- 日時:2016年3月29日(火曜日)11時~、14時~
- 会場:大阪府庁咲洲庁舎30階 共用会議室
- 定員:各回100名(事前申込制、先着順)
参加申し込みは下記から可能。先着順なので、興味がある方は早めの登録がおすすめ。
【申込み】いわゆる「特区民泊」の認定申請に関する説明会を開催します。(第1回)
【申込み】いわゆる「特区民泊」の認定申請に関する説明会を開催します。(第2回)
(Livhub ニュース編集部)
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