東京都中野区は11月22日、来年6月に予定されている住宅宿泊事業法の施行に先立ち、区独自の民泊規制案「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込む内容をまとめた素案を公表した。中野区の素案では、住居専用地域においては月曜日の正午から金曜日の正午までの期間(国民の祝日の正午から翌日の正午までの期間は除く)は民泊営業を不可としている。ただし、鉄道の駅の出口から一定の範囲は住居専用地域であっても制限の対象から除くとしている。この規制により、年間の営業日数上限は160~170日程度となる見通しだ。
また、民泊として貸し出す部屋が集合住宅や戸建ての賃貸物件の場合、区は民泊を許可する旨が明記されているマンション管理規約かどうかを確認するとともに、届出があったことを管理組合や管理会社、物件オーナーなどの物件管理者に対して通知するとしている。
さらに、住居専用地域においては対面による本人確認や宿泊者が外国人の場合にはパスポート写し、宿泊者名簿の保管を義務づける案が盛り込まれているほか、近隣住民に対する事前周知についても民泊の形態によって細かく対応が規定されている。具体的には、家主居住型民泊を行う場合、戸建て住宅であれば近隣住宅に、集合住宅であれば全ての住戸および近隣住民に対する事前周知が義務付けられるほか、家主不在型民泊の場合にはそれらに加えて最寄りの区民センターなどの区施設で事業説明会を開催しなければならないとしている。
この素案は12月の区議会で報告され、来年1月から2月にかけてパブリック・コメントを実施、2月の区議会で条例案が提出される予定だ。民泊の上乗せ規制をめぐっては、既に東京都大田区、新宿区が独自の規制案を区議会に提出している。
【参照サイト】「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」(素案)に盛り込むべき主な内容について


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