観光庁が民泊について策定を進めている自治体向けガイドライン(指針)案の内容が判明したと、時事通信社が9月9日付けで報じた。観光庁は今年度中にも指針をまとめ、地域の実情にあわせた民泊の導入を促すという。
全国的に民泊を解禁する「住宅宿泊事業法(民泊新法)」では、民泊事業者(ホスト)が都道府県や市町村などの地方自治体に「届け出」を行うと年間営業日数180日を上限に合法的に民泊が実施できるようになる。年間営業日数は自治体が条例で制限可能とする方針だ。
指針案ではこれに加え、自治体が条例で民泊の実施に制限を設ける場合に営業禁止期間を指定するよう要請した。指定する期間は「紅葉の時期」「例年道路渋滞が発生する時期」など、その年によって状況が異なるケースがあるため、具体的な日数を明記しないことも認め、期間に幅を持たせている。
禁止区域についても期間とあわせて具体例が盛り込まれ、その例として「学校・保育所の周辺地域、長期休暇中を除く月曜日から金曜日」「山間部にある集落、紅葉時期や例年道路渋滞が発生する時期」などがあげられた。
【参照ページ】民泊、禁止期間指定を=自治体向け指針案判明-観光庁
(Livhubニュース編集部 平井 真理)
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