ホームステイ民泊は届け出制で検討。「民泊サービス」のあり方に関する検討会

厚生労働省と観光庁は3月15日、「民泊サービス」のあり方に関する検討会を開催した。第7回目となる今回では、これまでの議論を踏まえたうえで「民泊サービス」のあり方についての中間整理案が示された。

中間整理案では、民泊サービスをめぐる検討課題は現行制度の枠組みの中での対応する「早急に取り組むべき課題」と、現行制度の枠組みを超えた検討が必要な「中期的な検討課題」の2つに整理された。

早急に取り組むべき課題とその対応策としては、当面「民泊サービス」については簡易宿所の枠組みを活用して旅館業法の許可取得を促進すべきであるという方針が改めて示された。その際、簡易宿所の客室面積基準を見直し、対象物件の類型を問わず宿泊者数が10人未満の場合は宿泊者一人あたりの面積が3.3㎡以上あれば民泊可能とすること、また家主不在のケースでは宿泊者の本人確認や緊急時の対応体制など一定の管理体制を確保することを前提として旅館業法の許可対象とすべきとの方針が示された。

また、中期的な検討課題の中では、家主居住で自宅の一部を貸しだす、いわゆる「ホームステイ民泊」については、許可制ではなく届出制とするなど、規制緩和の対象とすべきとの方針が示された。ただし、ホームステイタイプの民泊のうち営業日数や宿泊人数、面積規模などが一定以下のものに対象を限定するべきかどうかについては引き続き検討するとしている。

さらに、整理案の中では共同住宅の空き室・空き家など、家主不在の「民泊サービス」についても、管理事業者を介在させ、家主に代わって一定の責務を担わせることにより、緩和の対象とできないかについても検討するという姿勢が示された。

そのほか、現行の旅館業法で定められている宿泊拒否の制限の見直し、旅館業法に基づく営業許可を受けずに営業を行っている者に対する罰則強化などについても触れられている。

これらの中間整理案の提示を受けて、当日の検討会では様々な意見が交わされた。具体的には、民泊サービスの仲介業者に対しては、民泊には営業許可が必要であるということをホストに対して伝えるよう要請すべき、また仲介事業自身に対しても無許可の施設は掲載しないよう要請すべきとの声が挙がったほか、ホームステイ型民泊については、「緩和」の意味をより明確にする必要があるとし、許可制にする必要まではないかもしれないが、運営の実態を把握できる仕組みは必要だとの意見が出た。

検討会の最後には、消防庁から住宅を民泊として活用する場合の防火管理についての説明も行われた。消防庁は、民泊においては設備の使用に不慣れな宿泊客がガスコンロなどを使用する可能性があり、火災リスクが高まるとの観点から、民泊サービスの利用者、提供者の双方に対して防火管理に関する注意喚起のリーフレットを作成し、配布予定とのことだ。内容が固まり次第、日本語に加えて英語・中国語・韓国語を用意する予定だという。

【参照サイト】第7回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会
【参照ページ】「民泊サービス」のあり方について(中間整理)(案)

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Livhub 編集部

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