京都市の住宅宿泊事業法に関する条例が2月23日、可決、成立した。
条例では、市内の住宅専用地域における民泊営業を3月16日正午から翌年1月15日正午まで制限している。このうち、家主居住型の民泊と京都市が定めた基準を満たす京町家において実施する民泊は規制の対象外となる。
家主不在型であっても管理者居住型または管理者がおおむね10分以内に到着することができる場所に駐在している場合は、家主居住型と同様に制限の対象外となる。
条例は6月15日より施行される。
【条例ページ】京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例の制定について
(Livhubニュース編集部)
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